遺児手当

父親又は母親と死別した場合、父親又は母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に支給される手当です。手当は、原則手続きした月の分から支給(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当は手続きした日の翌月分から支給)となりますので申請のお忘れが無いよう、ご注意ください。詳しい制度の説明、支給日等は以下のURLより参照してください。
遺児手当
<問い合わせ先>
子育て支援課 0567-55-7118

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