特別児童扶養手当

身体、知的または精神に重度・中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。なお、公的年金との供給もできますが、児童が自分の障がいを理由とする年金を受給できる場合は除きます。
手当は、原則申請した月の翌月分から支給となりますので申請のお忘れが無いよう、ご注意ください。詳しい制度の説明、支給日等は以下のURLより参照してください。
特別児童扶養手当
<問い合せ先>
子育て支援課 0567-55-7118

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