児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童)が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の推進を図ることを目的として支給される手当です。
手当は、原則申請した月の翌月分から支給となりますので申請のお忘れが無いよう、ご注意ください。詳しい制度の説明、支給日等は以下のURLより参照してください。
児童扶養手当
<問い合せ先>
児童福祉課 0567-55-7118

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