児童手当

児童手当は15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を監護し、生計を同じくする方に支給されます。基本的には、両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますので申請のお忘れが無いよう、ご注意ください。詳しい制度の説明、支給日等は以下のURLより参照してください。
児童手当
<問い合わせ先>
子育て支援課 0567-55-7118

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